2017-11-15 第195回国会 衆議院 文部科学委員会 第1号
献金をもらって、仮に請託を受けてあっせんをし、あるいはそういうことで国会質問をしていれば、普通に考えれば、お金をもらってあっせんをすれば、あっせん利得罪、あるいはあっせん収賄罪、あるいは、何らかの権限がある、━━━━━━━余り深いことはやめますが、受託収賄、さまざまな疑惑が取り沙汰をされています。すなわち、━━━━━━━━━━━言いませんよ、私は━━━━━思っていますけれども、個人的には。
献金をもらって、仮に請託を受けてあっせんをし、あるいはそういうことで国会質問をしていれば、普通に考えれば、お金をもらってあっせんをすれば、あっせん利得罪、あるいはあっせん収賄罪、あるいは、何らかの権限がある、━━━━━━━余り深いことはやめますが、受託収賄、さまざまな疑惑が取り沙汰をされています。すなわち、━━━━━━━━━━━言いませんよ、私は━━━━━思っていますけれども、個人的には。
そしてまた、ここに甘利大臣の直筆の手紙ですか、有権者の皆さんに選挙区で配られた手紙、平成二十八年四月吉日、甘利明拝と書いてありますけれども、あっせん利得罪法に当たるような事実は全くありません、その点は御安心をいただきたいと存じますとか、そういう言い訳をずらっと書いておられますけれども、しかしながら、現に特捜が入っているというような動きがあったということでありますけれども、官房副長官、このことについてはどう
○参考人(鈴木宣弘君) 日本でもTPPに関連してあっせん利得罪の議論がありましたけれども、TPPを推進するアメリカの共和党の幹部は、巨大製薬会社から二年で五億円もの献金を得て、TPPで新薬のデータ保護期間の延長を要求しましたように、TPPには巨大なあっせん利得罪の構造が当てはまります。
それで、私は、このことにつきましてもう一つ大事なのが、今話ありましたが、あっせん利得罪、このあっせん利得罪がなぜできたのかということ。あっせん収賄罪ではできないもの、ですから、あっせん利得罪ができたということでございまして、まさしく私は、今までのこの事件と申しますか経緯をたどってみますと、本当に絵に描いたようなあっせん収賄あるいは利得罪ではなかろうかと思います。
しかしながら、こういう、絵に描いた餅と申しますか、そういうことを表現されている方がいるんですけれども、絵に描いた餅じゃない、絵に描いたようなあっせん利得罪あるいは収賄罪、こういうことが本当にこのまま許されるということになりますと、私は非常に政治に対して疑惑を更に国民は深めていくのではなかろうかと、そのように思っているところでございますけれども、捜査当局からの調査は、聞き取りですね、国交大臣の方はあっておるんでしょうか
特に、あっせん利得罪については、その権限に基づく影響力を行使してというのは新しい構成要件であり、その解釈についてはまだ固まっておりません。
まさに絵に描いたようなあっせん利得罪ではないでしょうか。 私は、この間ずっと予算委員会で特にこの甘利問題を見たり聞いたりしていて、黒塗りのURの面会録のペーパーに象徴されるように、URや所管官庁の国交省は相変わらず旧態依然の体質で、都合の悪いところは隠し続ける、その体質が何ら変わっていないと感じています。
○岩城国務大臣 ただいまのお尋ねですけれども、あっせん利得罪の構成要件の一部に当たるか否かについて問うものでありますので、捜査機関により収集された証拠によって認定される事実に基づき個別に判断されるべき事柄であると考えておりますので、お答えは差し控えさせていただきます。(発言する者あり)
○岩城国務大臣 一般論として申し上げれば、あっせん利得罪、先ほど来いろいろと御指摘がありましたとおり、例えば、国もしくは地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する契約、これに関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して、公務員に職務上の行為をさせるように、またはさせないようにあっせんをすること、またはしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受した場合に成立し、国会議員
しかも、その理由は、前大臣と公設秘書が多額の金銭を受け取って口利きを行ったという、あっせん利得罪を始め、議員の資格そのものが問われる重大疑惑です。大臣を辞めたからといって、幕引きが許されるものでは断じてありません。 まず、伺いたい。甘利前大臣を重んじてきた総理自身の任命責任、真相解明の責任の重大性をどのように認識しているのですか。
この疑惑は、あっせん利得罪に関わる重大な問題です。大臣どころか国会議員の資格が問われています。総理は甘利大臣任せで見守るという態度ですが、それでは済まされません。総理が任命した主要閣僚の重大疑惑です。総理自ら真相解明に責任を負うべきではありませんか。 通常国会が始まった一月四日、議員会館の前には三千八百人の人々が集まり、昨年安倍政権が強行した安保法制、戦争法廃止の声が響き渡りました。
甘利大臣について報道された疑惑は、大臣と大臣の事務所が多額の金銭を受け取って口利きしたというものであり、これが事実なら、あっせん利得罪を始め大臣としての資格そのもの、また議員の資格そのものが問われる重大問題であり、安倍総理自身の任命責任に基づく真相究明の責任が重く問われているのであります。
これは、政治資金報告書への記載漏れなどとは全く次元が違う、あっせん利得罪など、大臣の資格そのものが問われる重大な疑惑です。大臣が調べるから、甘利大臣が調べるからそれでいいではとても済まされないです。これはあなた自身が、総理自身が真相究明に責任を持つべきだと思いますが、いかがですか。
○安井美沙子君 このあっせん利得罪と、もう一つあっせん収賄罪というのがありますが、こちらにこのようなケースが問われることはありませんか。
この報道が事実であれば、あっせん利得罪に問われる可能性が極めて高い。だから、大臣は午前中の質疑で、記事を読んで驚いたというふうに答弁をされたのではないでしょうか。 あっせん利得罪に当たり得ると、この報道はですね、そういう認識を甘利大臣はお持ちなのか。また、午前中、調査するというふうに言われましたが、その認識の下で調査をするということですか。
大臣のことをちょっと調べてみましたところ、政治と金とか、あっせん利得罪ですか、あるいは官製談合防止法とか、いろいろこれまで御尽力をいただいております。是非とも、この国土交通省の中で、そういった義憤を持ってひとつ頑張っていただきたいなと、そのように思うところでございます。
もし公共工事を受注する会社から国会議員が見返りとして寄附を受けた場合、あっせん利得罪などの刑罰に触れる可能性はありますか。覚えておられると思います、いま一度御答弁ください。
○千葉国務大臣 一般論として、あっせん利得処罰法上の公職者あっせん利得罪というのは、公職にある者が、国もしくは地方公共団体が締結する契約または特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、またはさせないようにあっせんをすることまたはしたことについて、その報酬として財産上の利益を収受したときに成立をする。
そこで、千葉法務大臣にお伺いするのですが、このように、公共工事を受注する会社から国会議員が見返りとして寄附を受ける行為があっせん利得罪などの刑罰に触れる可能性はありませんか。一般論としてで結構ですので、お答えください。
○千葉国務大臣 一般論としては柴山議員も御承知のとおり、条文をそのまま引用して、読んでいただければわかることだと思いますけれども、あくまでも一般論では、あっせん利得処罰法上の公職者あっせん利得罪は、公職にある者が、国もしくは地方公共団体が締結する契約または特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、またはさせないようにあっせんすることまたはしたことにつき
また、国会議員秘書のあっせん利得罪の創設など、これは制度の改正がこれまでもいろいろ長い時間掛けて行われてきたものだと私なりに理解をしております。この世界に三十年もおりますんで、大分、いろいろ昔とは制度が変わってきたというのは実感しておると思っておるところです。
そこに私どもは一番大事なところが、行政をやる側としては一番大事なところがあるわけでございまして、今委員のおっしゃっているのは、あっせん利得罪の要件としての影響力行使云々ということをおっしゃっておられますが、そこのところは我々行政の側からは関係ないことでございまして、行政にとって大事なことは、行政にとって大事なことは、不当な影響を受けたかどうか、そういうのは一切ないということを一貫して申し上げているところでございます
それから、刑法のあっせん利得の方の話なんですが、これは何度も法改正を重ねてまいりまして、贈収賄罪を初め、あっせん収賄罪とかいろいろな法律ができてあっせん利得罪もできたわけでありますが、先生御存じのとおり、あの法律は請託が条件になっている、あるいは「その権限に基づく影響力を行使して」とか、そういう法律ができながら、なおかつ今度の日歯連の事件が起こったわけでありまして、そういう意味では、私どもは、今度明
○小川勝也君 もう一回、パネルをお願いしたいんですが、このバツの付いている献金の流れというところを通らないで政治家にお金が渡りますと、例えば受託収賄、あっせん収賄、あっせん利得罪の構成要件を満たさないことになってしまいます。これは正に、政治資金規正法その他の法律が骨抜きになっているということを表しているんじゃないでしょうか。法務大臣。
これは、どう言うんですかね、あっせん収賄罪というかあっせん利得罪的なものに、これはきちっと収支報告が、今、皆様方されていない、この一千万の関係は全く出てきていませんから、収支報告書に載せられないということになればそういうことになるというふうに思うんですが、総理、自分ところの閣僚ですから、調査をされたらいかがですか。